トラベルイヤホンレンタル規約
第1条(総則)
- 1.本規約は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社エアサーブ(以下「乙」といいます。)との間の機器レンタル契約(以下「レンタル契約」といいます。)に適用されます。
- 2.別途契約書その他の書面により本規約と異なる合意をした場合は、当該別途合意が優先されるものとします。
第2条(本規約の変更)
乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、乙のホームページ等で告知をすることにより、本規約を変更できるものとします。変更の内容は、乙が定める発効日より効力を有します。ただし、発効日の定めがないときは、乙が告知を行った日から7日を経過した日より発効します。
第3条(レンタルする機器)
乙が甲にレンタルする機器は、特定小電力無線機またはトラベルイヤホン(付属品その他同封物を含みます。以下、併せて「レンタル機器」といいます。)とします。
第4条(契約の成立)
レンタル契約は、甲が乙所定の手続によりレンタルサービスの利用申込みをし、乙が承諾したとき(インターネットでの利用申込みの場合は、乙が甲に対して申込承諾メールを送付したとき)に成立するものとします。
第5条(レンタル期間及び期間の延長)
- 1.甲は、前条の利用申込みの際に、希望するレンタル機器貸出期間(以下「レンタル期間」といいます。)を明示するものとし、乙はこれに対する承諾の有無を回答するものとします。なお、インターネットでの利用申込みの場合は、乙は、申込承諾メールに合意したレンタル期間を記載するものとします。
- 2.レンタル契約成立後はレンタル期間の変更はできないものとします。
- 3.甲は、原則レンタル期間の延長をすることはできません。ただし、レンタル期間終了日までに、乙に対してレンタル期間を延長したい旨申し入れ、乙がこれを承諾した場合のみ、レンタル期間を延長することができます。
第6条(レンタル機器の引渡し及び返却)
- 1.レンタル機器引渡方法は、「日本国内主要空港における乙の指定するカウンターでの引渡し(以下「空港引渡し」といいます。)」または「甲の指定する日本国内の場所への配送(以下「甲指定場所への配送」といいます。)」とします。甲指定場所への配送の場合、配送費用は乙の負担とします。
- 2.空港引渡しの場合、乙は甲に対し、レンタル期間開始日にレンタル機器を引き渡すものとします。甲指定場所への配送の場合、乙は甲に対し、レンタル期間開始日までにレンタル機器の発送手続きを行うものとします。なお、配送の遅延その他事由により甲が使用開始希望日にレンタル機器を受け取れなかった場合であっても、レンタル期間の変更はできず、またこれにより甲に発生した損害について乙は一切責任を負いません。
- 3.レンタル機器返却方法は、「日本国内主要空港における乙の指定するカウンターでの返却(以下「空港返却」といいます。)」または「乙の指定する日本国内場所への配送(以下「乙指定場所への配送」といいます。)」とします。乙指定場所への配送の場合、配送費用は甲の負担とします。
- 4.空港返却の場合、甲は乙に対し、レンタル期間終了日までにレンタル機器を返却するものとします。乙指定場所への配送の場合、甲は乙に対し、レンタル期間終了日の翌日までにレンタル機器の発送手続きを行うものとします。
- 5.甲は、レンタル機器返却の際には、返却物にレンタル機器以外の物(以下「他人物」といいます。)が含まれないよう十分に注意するものとします。万が一他人物が含まれていた場合で、甲が1ヶ月以内にこれを引き取らない場合は、甲が所有権を放棄したものとみなして、乙はこれを自由に処分できるものとします。
第7条(レンタル料金及び延滞料)
- 1.甲は、レンタル期間中のレンタル料金、配送諸経費、その他費用などに消費税等を加えた金額(以下、併せて「レンタル料金」といいます。)を乙に対して支払います。
- 2.支払方法は、クレジット決済または銀行振込(支払手数料は甲の負担)とします。
- 3.レンタル料金の支払期限は、レンタル期間開始日の3営業日前(乙の営業日基準によります。)とします。
- 4.乙の責任によるレンタル機器の故障・不具合がある場合を除き、電波状況でレンタル機器が使用できない場合もレンタル料金の返金は行いません。
- 5.甲がレンタル期間終了日より前に乙にレンタル機器を早期返却した場合であっても、レンタル料金の返金は行いません。
- 6.甲がレンタル期間終了日翌日までにレンタル機器の返却手続きを行わなかった場合、かつ乙がレンタル終了日から5営業日までにその機器の返却を確認出来なかった場合は、甲は、レンタル期間終了日の翌日から実際に返却手続きした日までの期間、乙に対し、レンタル機器1台あたり1,540円(税込)/日の延滞料を支払うものとします。
第8条(キャンセル料)
- 1.レンタル契約において空港引渡しを合意した場合、甲は、以下のキャンセル料を支払ってレンタル契約をキャンセルすることができます。
- ≪キャンセル料金≫
- ・レンタル開始日の4日前までにキャンセルを申し込んだ場合:無料
- ・レンタル開始日の3日前にキャンセルを申し込んだ場合:利用料金の20%
- ・レンタル開始日の2日前にキャンセルを申し込んだ場合:利用料金の30%
- ・レンタル開始日の前日前にキャンセルを申し込んだ場合:利用料金の50%
- ・レンタル開始日にキャンセルを申し込んだ場合:利用料金の100%
- 2.レンタル契約において甲指定場所への配送を合意した場合、乙がレンタル機器を当該場所宛に発送した後は、乙はレンタル契約をキャンセルできません。レンタル機器発送前は、前項に定めるキャンセル料を支払ってキャンセルすることができます。
第9条(担保責任等)
- 1.乙は甲に対して、引渡時においてレンタル機器が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保いたしません。
- 2.甲は、レンタル機器の引渡しを受けた場合、直ちにレンタル機器の点検並びに数量確認を行うものとします。引渡しを受けた日にレンタル機器の不具合等について甲から何ら申告がない場合は、当該レンタル機器は正常な性能を備えているものとみなします。
- 3.乙は、以下の場合にレンタル料金を日割計算により減免することがあります。
- (1)レンタル期間中、甲の責によらない事由によりレンタル機器の引渡しができない場合
- (2)レンタル期間中、甲の責めによらない事由により生じた性能の欠陥によりレンタル機器が正常に作動せず、レンタル機器の交換または修理を行った結果、乙のレンタル機器の使用が妨げられた場合
- 4.前項第2号の場合において、レンタル機器の交換または修理に過大の費用または時間を要するとき、乙はレンタル契約を解除することができます。
第10条(レンタル機器の使用・保管等)
- 1.甲は、レンタル機器を使用する前に、「取扱説明書と注意事項」を読んで使用方法を確認しなければなりません。
- 2.甲は、善良な管理者の注意をもってレンタル機器を使用・保管しなければなりません。甲は、レンタル機器の紛失、盗難などがないよう管理する義務を負い、またレンタル機器に他の商品を付着(付合)させたり、改造、性能等の変更をすることはできません。
- 3.甲は、レンタル機器を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、担保権の設定等をすることはできません。
- 4.甲は、レンタル期間中のレンタル機器使用に要する消耗品及び費用を負担するものとします。
- 5.レンタル機器の紛失、盗難、破損、故障などがあった場合、甲は速やかに乙に通知したうえ、乙の指示に従って対応しなければなりません。
- 6.レンタル機器について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、甲は速やかに乙に通知しなければならない。
- 7.乙は、随時レンタル機器の保管状況、使用状況の報告を甲に求めることができるものとします。
第11条(情報)
甲は、いかなる場合も、レンタル機器に記録されて情報について、乙に対して返還、修復、削除等の請求はできません。
第12条(賠償責任)
- 1.甲は、自身の責めに帰すべき事由によりレンタル機器を紛失、損傷(通常の使用による損耗、減耗は除く)した場合、または返却を困難ならしめた場合は、レンタル機器購入額に相当する金額を乙に支払うものとします。
- 2.甲は、レンタル期間中のレンタル機器使用、保管、管理等により第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と負担で解決するものし、乙はこれについて一切責任を負わないことを確認します。
- 3.レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約に基づき甲から乙に支払われたレンタル料金額を上限とします。
第13条(契約の解除等)
甲が次の各号のいずれかにでも該当したときは、乙は何ら催告を要することなく、レンタル契約を解除できるものとします。この場合、甲は直ちにレンタル機器を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。また、契約解除に起因して、甲が被った損害に関し、乙は一切の責任を負いません。
- (1)自ら振り出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止の状態に至った場合
- (2)差押え、仮差押え、仮処分、競売または強制執行の申し立てを受けた場合
- (3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てを受け、または自らこれらの申し立てをした場合
- (4)本規約またはレンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき
- (5)音信不通と乙が判断したとき
- (6)その他当事者間の信頼関係を著しく損ない、レンタル契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
第14条(反社会的勢力の排除)
- 1.甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないこと及び将来にわたっても該当しないことを表明し保証します。
- (1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること
- (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.各当事者は、他方当事者が前項に違反した場合は、レンタル契約を解除することができるものとし、他方当事者が被った損害の賠償を請求できるものとします。
第15条(準拠法)
レンタル契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第16条(協議事項
レンタル契約に定めのない事項が生じた場合またはレンタル契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙の間で協議し解決するものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
レンタル契約における第一審専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
以上